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排水管のつまりの修理

事業内容

浄化槽維持・管理

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保守点検

浄化槽を良好な状態に維持するためのメンテナンスです。機械や配管の点検・修理(浄化槽に空気を送り込む装置など)や消毒剤の補充を行います。
保守点検の回数は、浄化槽の種類や使用状況によって応じて定められています。

清掃

浄化槽を使用していると汚泥がたまります。浄化槽の機能を保ち、悪臭を防ぐためには、この汚泥を基準に従って抜き取り、内部を洗浄する必要があります。

なお、清掃の回数は毎年1回(全ばっき式の場合は6カ月に1回)以上と定められています。

排水管のつまり修繕

ご家庭の台所、洗面所、洗濯パン、浴室、トイレなどの突然発生する排水管のつまりに早急に対応いたします。
高圧洗浄で汚れを徹底的に洗浄・除去。詰まりの原因は場所や使用頻度によって様々です。その原因を追求し、内容に沿って洗浄していきます。

キッチン
洗面台
トイレ
お風呂

ご家庭の水回りつまり・トラブル

早急に対応します。
竹原衛生社にお任せください!

し尿汲み取り

し尿収集運搬業務を行っております。汲み取り式のトイレには、イベント会場や工事現場などに設置される仮設トイレも含まれます。
 

私たちは創業以来、竹原市民の皆様の快適で清潔な生活環境の保全に取り組んでいます。

保守点検・清掃

​保守点検・清掃は定期的に

浄化槽を維持管理するには「保守点検」と「清掃」を行う必要があります。

1.定的に「保守点検」を行いましょう。

浄化槽が正しく機能しているかどうかチェックし、常に良好な状態に保っておくため、管理者(設置者)に定期的に保守点検をする義務があります。

​県知事等の登録を受けた私ども「保守点検業者」と委託契約を結び、保守点検をして下さい。「保守点検業者」は浄化槽に関係する機械(ブロワー、ポンプ、モーターなど)の点検・修理や消毒薬の補給を行います。

(保守点検の回数)

​浄化槽の保守点検の回数は、浄化槽の種類に応じて回数が定められています。どのような種類と回数であるかは、下表のように国が基準を定めています。

合併処理浄化槽

●合併処理浄化槽(し尿と雑排水を合わせて処理する浄化槽​)

単独処理浄化槽

●単独処理浄化槽(し尿だけ処理する浄化槽​)

​2.浄化槽の「清掃」は必ず行いましょう。

浄化槽の中にスカムや汚泥がたまると、放流水と一緒に流れ出て環境を悪化させていまうだけでなく、浄化槽の働きを悪くする原因になります。管理者(設置者)には浄化槽を定期的に清掃する義務があります。

市町村の許可を受けた私ども「清掃業者」と委託契約を結び、毎年1回(全ばっ気方式の場合、おおむね6ヶ月ごとに1回以上)清掃を実施して下さい。また、清掃後の浄化槽は必ず元の水位まで水張りをしてから使用して下さい。

​3.設置工事では適切な配管接続を行ってください。

浄化槽は限定した処理能力しか持っていません。雨水や工場排水が大量に流入すると浄化能力がなくなり十分な浄化が出来なくなってしまいます。なお、単独処理浄化槽は「し尿」処理に限られています。お風呂の水などが流入すると処理が出来なくなります。

​4.モーターは連続運転を行ってください。

モーターの電源を切らないで下さい。(節電目的などで電源を切らないで下さい)

​モーターが止まると、浄化槽内の微生物が死んでしまうため、汚物が浄化されず悪臭を放ちます。モーターが止まった時や異常を見つけた時は、すぐに工事業者か私ども「保守点検業者」に連絡を取りましょう。

​5.浄化槽の上はいつもきれいにしてください。

マンホールやフロアーの上には、荷物を置かないで下さい。浄化槽維持管理の邪魔になるばかりでけではなく、通風を妨げたりして浄化の効率を落とし、悪臭発生の原因になります。私ども「保守点検業者」が点検に伺う時は、マンホール周辺の車や荷物は事前に移動しておいて下さい。

​6.浄化槽から放流水の色や臭いに注意してください。

浄化槽からの放流水が異常な色(黄色や茶色)をしていたり、強い臭気、異常音がある場合はすぐに私ども「保守点検業者」へ連絡して下さい。

​【その他】浄化槽でお困りことがあれば、私どもへご相談ください。株式会社竹原衛生社 TEL:0846-29-2244

法定検査

​法定検査を忘れずに

法定検査は、浄化槽の保守点検・清掃が適正に実施され、浄化槽が正常に機能し、生活雑排水等が十分に浄化されているかを確認するために不可欠な検査です。​浄化槽に定められた検査ですから必ず受検しましょう。

全ての浄化槽には、定期的な「保守点検」「清掃」とは別に年1回の法定検査(水質に関する検査)を受けることが義務付けられています。(11条検査)また、「新設の浄化槽」については、使用開始後3ヶ月~8ヶ月の間に検査を受けなければなりません(7条検査)

​法定検査は、浄化槽の日常の維持管理が適正に行われているかどうかを検査するものです。

​1.対象となる浄化槽

一般家庭の浄化槽を含むすべての浄化槽(単独浄化槽も含まれます)

​2.検査機関

​広島県の指定検査機関が行います。

​3.検査手数料

​人槽・処理方法により 5,000円~22,000円

​4.検査の申し込み方法

​電話または、所定の浄化槽法定検査依頼書で、県の指定検査機関に申し込んで下さい。

「詳しくは法定検査機関のホームページで詳細を確認してください。」

​5.検査項目

​(年1回の検査の場合)

法定検査

営業エリア

広島県竹原市

広島県竹原市エリア

広島県竹原市エリアの浄化槽保守点検・維持管理・清掃、し尿汲み取りを行っております。

また、トイレのつまり抜きなど排水管のつまり洗浄もお任せください!

お困りごとがあればご相談ください。

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